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日本国憲法 条文 第四章
日本国憲法の条文 の 第四章 のテキストデータです。
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日本国憲法 第四章 ( 国会 )
第四章は、国会 に 関する内容です。
第41条〔国会の地位・立法権〕
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第42条〔両院制〕
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条〔両議院の組織〕
①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第44条〔議員及び選挙人の資格〕
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第45条〔衆議院議員の任期〕
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条〔参議院議員の任期〕
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第47条〔選挙に関する事項〕
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条〔両議院議員兼職の禁止〕
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条〔議員の歳費〕
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第50条〔議員の不逮捕特権〕
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第51条〔議員の発言・表決の無責任〕
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第52条〔常会〕
国会の常会は、毎年1回これを召集する。
第53条〔臨時会〕
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第54条〔衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会〕
①衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第55条〔資格争訟の裁判〕
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第56条〔定足数、表決〕
①両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第57条〔会議の公開、会議録、表決の記載〕
①両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第58条〔役員の選任、議院規則・懲罰〕
①両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第59条〔法律案の議決、衆議院の優越〕
①法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第60条〔衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越〕
①予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
②予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条〔条約の承認に関する衆議院の優越〕
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
第62条〔議院の国政調査権〕
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第63条〔閣僚の議院出席の権利と義務〕
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第64条〔弾劾裁判所〕
①国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
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アメリカ独立宣言 に 関する 画像
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リンカン ( リンカーン ) の 画像
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リンカン ( リンカーン )
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ロック ( ジョン・ロック ) の 画像
イギリスの哲学者の ジョン・ロック の 画像です。
ロック ( ジョン・ロック )
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ルソー の 画像
フランスの哲学者の ルソー の 画像です。
ルソー ( ジャン・ジャック・ルソー )
18世紀の 啓蒙思想家 である ルソー の画像です。
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